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📖 【不動産・相続ルールの学び・後編②】

📖 【不動産・相続ルールの学び・後編②】

2025/09/18

📖 【不動産・相続ルールの学び・後編②】
出典:法務省民事局
(※冊子を参考に、不動産の現場視点も交えて投稿しています)

法務省民事局の冊子シリーズ、今回は エピソード3:財産管理制度の見直し です。

✅ 所有者不明土地の管理・売却がしやすくなった
✅ 裁判所が管理人を選任し、処分できる仕組みに
✅ 公告期間も「10か月→6か月」に短縮!

相続や空き家の現場でよく出る「所有者不明問題」。
私自身、実務で困ることが多く「もっと早く知りたかった!」と感じた部分でもあります。

📌 スライド順

13枚目:財産管理制度の見直し(所有者不明土地を利用したい)
14枚目:所有者不明のため土地が活用できない問題
15枚目:家庭裁判所に申立て、管理人を選任できる仕組み
16枚目:新制度「所有者不明土地・建物管理制度」の導入
17枚目:裁判所の許可で売却可能に
18枚目:公告期間が短縮(10か月→6か月)で手続き簡素化
19枚目:次回予告「エピソード4:相続制度(遺産分割)の見直し」

🔜 次回予告

「遺産分割は必ずしなきゃいけないの?」
相続の現場で誰もが一度は抱える疑問に迫ります。

「私もこの冊子を法務局で偶然見つけました。
不動産や相続に関わる仕事をしている自分でも『知らなかった!』と思う改正点が多いんです。
特に所有者不明土地は、空き家や空き地管理でも身近な問題。
同じように困っている方に、ぜひ知ってほしい内容なのでシェアします😊」

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